補助内容
※過疎地域・・・吉野川市(うち旧山川町,旧美郷村),阿波市(うち旧土成町,旧市場町),美馬市,三好市 勝浦町,上勝町,佐那河内村,神山町,那賀町,牟岐町,美波町,海陽町,つるぎ町,東みよし町
補助対象経費 | 補助金額 | 限度額 | 適用期間 |
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各種事務機器及び通信回線使用料 | 各種事務機器及び通信回線使用量の1/2 | 100万円/年※1 |
操業開始から3年以内※2 本社機能移転又は拡充の指定を受けた事業所は、既に補助を受けた期間を含め最長5年間 |
事務所等不動産資産の賃借料 | 事務所等不動産資産の賃借料の1/2 | 100万円/年※1 | |
新規地元雇用者増に対する助成※3 |
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なし |
(本社機能移転又は拡充においては、新たに地元雇用される者の中に、住民票の移動(県外→県内)を伴う転勤者を含めることができる)
※過去に事業所開設の指定を受けた事業者が、本社機能移転又は拡充の指定を受けた場合、事業所開設に際して、既に補助を受けた経費は本社機能移転又は拡充の補助対象から除外する
採用日の前日に県内に住所を有していたものを、指定事業所の常用労働者として、新たに雇用し、指定申請者の県内雇用者数の増加につながるものをいう
(奨励指定日以降に新たに県外で雇用され、県内に移転し、住民票を県内に移した者を含む)
補助制度の手続きの流れ
補助内容
新たに住民となることを希望する者が自己が居住することを目的に既存の家屋を借り受け又は購入して行う増改築工事に対して助成
補助金額…増改築費用の2/3以下とし、200万円を上限とする
補助内容
町内に店舗または事業所を所有、新設または借用して、新規事業を始めようとしている法人又は個人事業主で、その代表者が65歳未満の方に対して助成
補助申請の採択・不採択および補助率等は審査委員会より判断されます。
補助対象経費 | 補助金額 | 限度額 | 備考 |
---|---|---|---|
人件費、旅費、機械等設置費、材料費、展示会出展費、委託費、広報費、家賃、通信運搬費※1 | 対象経費の2/3・1/2・1/3※2 | 100万円※3 | 下記の場合は補助対象外※4 1.申請前に事業が開始されている場合 2.採択決定前に事業が開始されている場合 |
従業員規模
対象 | 条件 |
---|---|
商業・サービス業 | 1人以上10人以下 |
製造業・その他の業種 | 1人以上20人以下 |
協同組合が主体となる事業 | 3名以上による事業体が形成されていること |
対象業種
継業の場合は下記にはこだわらず、審査委員会で判断する
業種 | 業務内容 |
---|---|
農業 | 耕種農業※1、農業・園芸サービス業 |
林業 | 林業サービス業、その他の林業 |
漁業 | 海面漁業※1 |
水産養殖業 | 海面養殖業※1 |
製造業 | 食料品製造業※2、木材・木製品製造業、家具・装飾品製造業、なめし革・同製品・毛皮製造業※3、その他の製造業 |
情報通信業 | 情報サービス業、インターネット付随サービス業、映像・音声・文字情報制作業 |
運輸業※2 | 道路旅客運送業、道路貨物運送業、倉庫業、運送に付帯するサービス業 |
卸売・小売業※2 | 飲食料品卸売業、各種商品卸売業、飲食料品小売業、その他の小売業 |
不動産業 | 不動産取引業、不動産賃貸業・管理業 |
飲食店・宿泊業 | 一般飲食、宿泊業 |
複合サービス業※1,2,4 | 協同組合(他に分類されないもの) |
サービス業 | その他サービス関連業・旅行業※1,2,4、廃棄物処理業※6、その他サービス業※1,2,4 |